土地売買仮契約書
土地所有権者 (以下、「甲」という。)は売買予約権者 株式会社ナインクルーズ(以下、「乙」という。)に対し、別紙記載の土地につき、本日、下記の約定で売買の予約をすることを約し、乙はこれを承諾した。
記
第1条
1 本契約に拠る売買代金は、売買契約締結時の評価額とする。
2 評価額は、甲乙の協議によって決定されるものとする。
3 乙は、平成23年8月21日までに本契約に基づく売買完結の意思表示をすることができる。
第2条
1 乙が、前条第2項の意思表示をしたときは、甲、乙間に土地売買の契約が成立するものとし、
甲は、乙の指定した日時までに、別紙記載の土地に対する所有権移転手続きをしなければならない。
2 乙が、前条第2項の意思表示をした際に、甲がそれを拒否した場合、
甲は乙に対して違約金として評価額同等の金銭を支払わなければならない。
3 乙は、前項の登記手続と同時に、甲に対して売買代金を支払わなければならない。
第3条
1 甲は、乙が本契約締結後ただちに、
本仮契約による所有権移転請求権の仮登記手続を行うことに協力しなければならない。
第4条
本予約に関する費用、第2条第1項及び前条の登記手続に要する費用は、乙の負担とする。
本契約の証として、本書を二通作成し、甲乙は記名捺印のうえ、それぞれ一通を保管する。
平成23年 月 日
(甲)住所
氏名(印)
(乙)住所
氏名(印)
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土地所有権者 (以下、「甲」という。)は売買予約権者 株式会社ナインクルーズ(以下、「乙」という。)に対し、別紙記載の土地につき、本日、下記の約定で売買の予約をすることを約し、乙はこれを承諾した。
記
第1条
1 本契約に拠る売買代金は、売買契約締結時の評価額とする。
2 評価額は、甲乙の協議によって決定されるものとする。
3 乙は、平成23年8月21日までに本契約に基づく売買完結の意思表示をすることができる。
第2条
1 乙が、前条第2項の意思表示をしたときは、甲、乙間に土地売買の契約が成立するものとし、
甲は、乙の指定した日時までに、別紙記載の土地に対する所有権移転手続きをしなければならない。
2 乙が、前条第2項の意思表示をした際に、甲がそれを拒否した場合、
甲は乙に対して違約金として評価額同等の金銭を支払わなければならない。
3 乙は、前項の登記手続と同時に、甲に対して売買代金を支払わなければならない。
第3条
1 甲は、乙が本契約締結後ただちに、
本仮契約による所有権移転請求権の仮登記手続を行うことに協力しなければならない。
第4条
本予約に関する費用、第2条第1項及び前条の登記手続に要する費用は、乙の負担とする。
本契約の証として、本書を二通作成し、甲乙は記名捺印のうえ、それぞれ一通を保管する。
平成23年 月 日
(甲)住所
氏名(印)
(乙)住所
氏名(印)
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最終更新日 : -0001-11-30